pagetop

相続、遺言書作成のご相談は神戸のしょしね法務事務所にお任せください。

しょしね法務事務所
しょしね法務事務所

終活にまつわるご相談内容

Q. 身寄りのない方が亡くなられたとき. . .?

[ 事例8 ]
私は一生涯独身でしたので、夫もなく子供もおりません。両親はすでに他界しており、兄弟姉妹もない一人っ子です。こんな私が亡くなったら、誰が死亡届を役所に提出してくれるんですか?
死亡届が受理されないと、火葬許可証が発行されないですよね。

 

戸籍法

 

■第87条[届出義務者]

 

(1) 以下の者は、その順序に従って、死亡の届出をしなければならない。
    但し、順序にかかわらず届出をすることができる。
    第1.同居の親族
    第2.その他の同居者
    第3.家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

 

(2) 死亡の届出は、同居の親族以外の親族も、これをすることができる。

 
つまり、死亡の届出は、同居の親族以外の親族、その他、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人、老人福祉施設の施設長なども、これをすることができると解釈されています。

 

一応は届出義務者に順序がありますが、場合によっては、順序を守らなくても良く、ケースバイケースもあるようです。
市町村によっても対応が異なる場合がありますので、一度、現在の住所地の市役所の市民課などで、確認されることをお勧めいたします。

 

私の実務では、特別養護老人ホームの施設長さんが死亡届を出されていることがあります。そうするためには、施設入所時に住民票の住所を施設の住所に変更されているようです。
葬儀会社が全てしてくれるところもあります。
施設の入所契約や葬儀会社との生前契約のときに、確認しておくことが必要です。

初回のご相談は無料です。お気軽にご連絡ください。