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相続、遺言書作成のご相談は神戸のしょしね法務事務所にお任せください。

しょしね法務事務所
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よくあるご質問

| 相続に関するルールが大きく変わりました

『⾃筆証書遺⾔』の方式緩和 2019年1月13日(日)施⾏

◯ 遺⾔書に添付する財産⽬録をパソコンやコピーで作成できる (2019 年1 ⽉13 ⽇〜)

これまでの⾃筆証書遺⾔は、全⽂を⼿書きで作成する必要がありました。そのため、書き間違えたり、⾯倒だったりとなかなか⼤変な作業でした。
今回の改正で、相続財産の⽬録についてはパソコンで作成したり、不動産登記簿謄本や通帳のコピーなどを添付することができるようになりました。
ただし添付した書類には、すべてのページに署名して印鑑を押します。
遺⾔書の本⽂に関しては、従来通り⼿書きで作成しなければなりません。

| そもそも相続とは何?

親など家族の死亡によって、故人(被相続人=死亡して財産をゆずる人)が所有していた財産や権利などを、残された家族など特定の人(相続人=財産を引き継ぐ人)が受け継ぐことです。
相続は、被相続人が死亡と認定された時点から自動的に開始します。死亡届が役所に提出された時点ではありません。

相続には、2つのパターンがあります。
法定相続:民法で各相続人に財産を分配する比率が定められている
指定相続:遺言書により被相続人が遺産分割を決めている

法定相続より指定相続が優先されますが、遺言書がないからといって必ず法定相続にしなければならない訳ではなく、相続人全員で話し合って全員の合意で遺産の分割方法を決めることができます。これが、遺産分割協議です。

協議がまとまったら遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と実印の押印が必要です。

分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所に調停、審判を申し立てて解決を委ねなければなりません。

Q. 相続の放棄とは、どういう効果を持つものなのですか?

相続の放棄とは、民法で決められた方式に従って行われる、相続財産を一切継承しない、すなわち相続人にならない旨の意思表示をいいます。相続放棄をしようとする者は、原則として相続開始後3ヵ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄の申述」を提出し、「相続の放棄の申述の受理」という審判を受けなければなりません。(民法第938条、家事審判手続法第201条第5項及び第7項)相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。(民法第939条)

Q. 亡くなった人の名義の借家にその相続人が住むことはできるのでしょうか?

家を借りその家を利用する権利を賃借権といいますが、この権利は相続財産ですので、相続人が相続放棄等をせずに相続されているのでしたら、たとえ家主から出て行くよう申し出があったとしても相続した賃借権を持って対抗できます。

| 遺言書を作成しよう!

「ウチには財産がないから. . .」とか「家族みんな仲がいいから. . .」遺言書はいらないとよく言われますが、「自宅の処分」一つをとっても、残された家族には悩ましい問題です。特に不動産の共有名義はもめ事を先送りするだけで、更に相続が発生する可能性があります。相続をきっかけに家族関係がぎくしゃくする事態はできるだけ避けたいものですし、ましてや、大切な家族が路頭に迷うことにならないよう、被相続人の大切な遺志を法的に有効な方法で形にするのが遺言です。

Q. 公正証書遺言はどのように作りますか?

公正証書遺言は、公証人に対して遺言者が遺言の内容を伝え(「口授」(くじゅ)といいます。)、それに基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめて作成します。これを公証人が遺言者及び立ち会っている二人の証人に読み聞かせ、又は閲覧させて、内容が正確かどうか確認し、3人が署名捺印することで完成します(民法第969条)。公証人は全国各地にある公書役場で執務します。

Q. 遺言者が寝たきり等で公正証書を作成するために公証役場まで出向けない場合は、どうしたらよいでしょうか?

遺言者の依頼によって、公証人に入院先の病院や自宅に出張してもらうことができます。ただし、手数料に公証人の出張経費が加算されます。

| 成年後見制度

法定後見制度と任意後見制度の2つの制度から成り立っています。
認知症や知的障がい、精神障がい等の精神上の障がいにより、判断能力が不十分であるために契約などの法律行為を自分自身で行うことが困難な人をサポートする制度です。
法定後見制度は、すでに本人の判断能力が低下している場合に、申立権者が必要書類を揃え家庭裁判所に申立てをして審判を受けます。本人の判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」に分かれます。
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ本人が選んだ代理人(任意後見人)に、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約、つまり、任意後見契約を公証人の作成する公正証書で結びます。
本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が選任した「任意後見監督人」の監督のもと、本人を代理します。
任意後見は委任契約ですから、誰を任意後見人に選ぶか?いかなる代理権を与え、どんな仕事をしてもらうか?は本人と任意後見人との話し合いにより、自由に決めることができます。この任意後見制度の利用にあたり、私たち行政書士はお手伝いさせていただきます。

Q. 成年後見制度を利用すると、戸籍に記載されますか?

旧制度では戸籍に記載されましたが、新制度では戸籍に記載されることはありません。戸籍記載により不当な差別を受けないよう配慮されています。ただし、契約後の取り消し等で契約の相手方が不利益を受けないように、東京法務局の後見登録等ファイルには記載されます。

Q. 夫が認知症になり介護をしていますが、他に身寄りがなく自分も高齢で将来が不安です。成年後見制度を利用するべきでしょうか?

あなたが元気でおられる現時点では、費用の問題がありますのでご主人の成年後見を急がれる必要はありませんが、あなた自身が認知症となるなど不測の事態に備えるために、任意後見契約と遺言を作成することも選択肢の一つです。あなたが認知症になったときは任意後見人が後見事務を開始しますし、お亡くなりになった場合でも遺言に遺言執行者を指定し、ご主人の成年後見開始について記載しておけば後見開始の申し立てがなされます。お近くの行政書士にご相談され、十分にお考えになってから判断されることをお勧めします。

| エンディングノート

基本的に自由に、どのような内容でも、自分の好きな方法で、いつでも好きな時に書くことができますが、どんなに正確に書いても遺言書のように法的な効力はありません。
しかし例えば、親が急に事故や病気で倒れて、遠くに住んでいる子どもたちが急いで病院に駆けつけたとします。そんな時になって初めて、親のことについて何も知らないことに気がつきます。

保険証はどこ?
医療保険なにか入っていたかな?
年金はどこの口座に振り込まれてるの、銀行印はどれ?
延命治療どうしよう?
親戚や友人、誰に連絡をすればいい?
症状が回復して意識がしっかり戻ってくれればいいですが、そのまま最悪の事態になってしまったら、どんな葬儀、埋葬を望んでいただろう?
もしかしたら、臓器提供や検体など考えていたかも?
思い出の品々をどう処分したらいいの?
などなど、

残された家族が困ってしまうケースがあります。
家族、友人、お世話になった大切な人に感謝のことばを添えながら、一度書いてみませんか。
エングィングノートナビゲーターとして作成のお手伝いをさせていただきます。

| 用語解説

不在者財産管理人選任

不在者に財産管理人がいない場合に、不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため、家庭裁判所が申し立てにより、行うことができる処分。それにより選任された不在者財産管理人は不在者の財産を管理、保存するほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わり遺産分割、不動産の売却などを行うことも可能。

失踪宣告

生死不明者を法律上死亡したものとみなす制度。従来の住所または居所を去り、その生死が7年間明らかでない不在者(普通失踪)、または戦争、船舶・航空機事故、震災などの危難に遭遇後、生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は、申し立てにより家庭裁判所は失踪宣告をすることができる。

負担付遺贈

財産を遺贈する見返りに、受遺者に一定の義務を課すこと。義務を履行しない場合は、相続人などが家庭裁判所に、「遺言の取り消し」を申し立てることができる。

初回のご相談は無料です。お気軽にご連絡ください。