
はじめまして、行政書士の所神根 佳子(しょしね よしこ)と申します。
私は10年余り、福祉介護の仕事に従事してきましたが、その間に数々の高齢者、障がい者の問題にぶつかり、法律を勉強しました。
行政書士の業務は、行政と皆さまのかけはしとして、国民生活に密着した広範囲な法務サービスを提供していますが、私は特に遺言・相続の相談窓口を専門としています。
今現在、健康にお過ごしの方はもちろん、病院や施設におられる方、在宅で介護サービスを受けておられる方のご自宅やベッドサイドへの訪問も積極的に行っています。
出来るだけわかりやすく手続きや料金等の説明をいたします。
初回の相談は無料ですが、お話はじっくり聞かせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
国⺠の平均寿命が伸びたことによる超⾼齢社会に対応するために、① 残された家族の⽣活を守るための観点 ② 相続をめぐる紛争を防ぐための観点 などから、新たな法整備が始まりました。 改正された法律、新しく成⽴した法律は、段階的に施⾏されます。
2019 年1 ⽉13 ⽇〜 ①⾃筆証書遺⾔の⽅式を緩和する⽅策
2019 年7 ⽉1 ⽇〜 ②預貯⾦の払戻し制度・遺留分制度の⾒直し・特別の寄与 など
2020 年4 ⽉1 ⽇〜 ③配偶者居住権(配偶者短期居住権)の新設 など
2020 年7 ⽉10 ⽇〜 ④遺⾔書保管法
遺言書の種類には「普通方式」と「特別方式」の2種類があります。
「普通方式」の中の自筆証書遺言と公正証書遺言が一般的なものになります。
下記に各遺言の長所と短所をまとめておきます。
当事務所は安心、安全な公正証書遺言をお勧めしていますが、自筆証書遺言作成のお手伝いもいたします。
・紙とペンと印鑑があればいつでも作成できる。
・費用がかからない。
・内容を秘密にできる。
・立会証人は不要。
・形式、内容の不備で無効になる可能性がある。
・加除、訂正などが難しい。
・保管場所の問題。
・盗難や偽造、変造の恐れがある。
・検認が必要(時間がかかる)。
※検認とは、相続人に遺言書の存在、内容を知らせ、偽造・変造を防止するための手続き。相続発生後、封印されたままの遺言書を持って、家庭裁判所に申し立てる。相続人らの立ち会いのもと開封される。但し、遺言の有効、無効を判断するものではない。
・公証人が作成し、原本は公証役場で保管。
・盗難、内容の偽造・変造の恐れがない。
・内容・方式の不備による無効の可能性がない。
・検認は不要。
・相続開始後すぐに手続きができる。
・公証人手数料がかかる。
・提出する書類が多い
(印鑑証明、戸籍謄本等)。
・作成には少し時間がかかる。
・立会証人が2人以上必要。
ご質問01 認知症など、判断能力に問題があっても遺言書は有効?
判断能力の程度にもよりますが、無効と判断される可能性は高くなります。
医師の診断書が必要となる場合もあります。
とりあえず早急に相談していただくことをお勧めいたします。
ご質問02 夫婦が共同で遺言書を書く事は可能ですか?
一通の遺言書を2人以上の人が連名で書く事は、法律上認められていません。
夫婦それぞれ一通ずつ作成し、別々の封筒に分けて入れましょう。
ご質問03 おなかの中にいる胎児も相続人になれるの?
法律上、胎児はすでに生まれているものと同様に扱われます。
ただし、死産だった場合は、最初から存在しなかったものという扱いになります。
ご質問04 相続人に行方が分らない人がいる場合?
行方不明だからといって相続人から外す訳にはいきません。
仮に行方不明者を外して、遺産分割協議が成立しても、法的には無効となります。
まずは可能な限り行方不明の相続人を探し、その生死と現住所を確認する。
それでも見つからない場合は、家庭裁判所への申し立てにより、「不在者財産管理人選任」「失踪宣告」という2つの方法があります。
ご質問05 愛犬に遺産を相続させることはできますか?
法律上、ペットは「物」扱いとなり、遺産相続させることは不可能です。
遺されるペットが心配であれば、世話してくれる人を探し、その人の了承を得た上で「負担付遺贈」をします。
※○○○は用語解説ページへとびます。
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