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相続、遺言書作成のご相談は神戸のしょしね法務事務所にお任せください。

しょしね法務事務所
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終活にまつわるご相談内容

Q. 遠くの不動産(土地、建物など)の相続登記は…?

[ 事例9 ]
私は現在、神戸に住んでいます。生まれ故郷の福岡に住んでいた父が亡くなり父名義の不動産を相続することになりました。相続登記は遠く離れた土地にいてもできますか?

 

相続した不動産の名義変更は、原則としてその不動産の所在地を管轄する法務局で相続登記を申請しますが、最近ではインターネットオンラインでも登記申請ができます。設備と環境が整っていれば、オンライン申請は時間と費用を大きく節約できてとても便利です。
(詳しくは、法務省のホームページ参照)

 

相続登記とは?

 

相続の発生により不動産(土地、建物など)の名義が変わったことを、法務局に申請しなければなりません。この被相続人(亡くなった人)から相続人(財産をもらう人)の名義に変更する手続きが相続登記です。
司法書士に手続きを依頼する人が多いですが、法務局の窓口でも色々と教えてくれます。神戸の場合、まずは法務局の相談窓口の予約を取って、ご相談に行ってみるのも良い方法です。親切に教えてくれるのでご自身でできないことはありませんが、権利関係が複雑で難しい場合は、司法書士などの専門家にご相談されることをお勧めします。

 

不動産登記簿とは?

 

不動産の物的状況や権利関係などが記載され、法務局(登記所)に備え付けられた公の帳簿です。
内容は、表題部と権利部(甲区と乙区)からなり、表題部には不動産の地番、地目、面積などが記載されており、甲区には所有権に関する権利が記載され、乙区には所有権以外の抵当権などの権利が記載されています。
不動産登記簿は法務局に保管されており、誰でも自由に閲覧でき、また登記簿の写しを入手することもできます。

初回のご相談は無料です。お気軽にご連絡ください。