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相続、遺言書作成のご相談は神戸のしょしね法務事務所にお任せください。

しょしね法務事務所
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終活にまつわるご相談内容

Q. 誰がどれだけ相続するの?

[ 事例2 ]
父が亡くなりました。父名義の財産(遺産)を相続できるのは、民法という法律で決められているそうですが、誰がどれだけ相続できるのですか?
相続する順番や割合も決まっているんですか?

 

民法で定められている相続人を「法定相続人」と言います。相続が発生した時点の家族構成により、その範囲や順序が変わります。この事例の場合、父が遺言をしていないならば、遺産分割の目安となります。

 

 

■ 法定相続人となるのは誰かな?

 

配偶者(夫または妻)
必ず相続人になりますが、未入籍(内縁)の場合は認められません。

 

① 第1順位:子
養子、認知された子も含まれます。すでに亡くなっている場合は、そのまた子(孫)が相続します(代襲相続)。

 

② 第2順位:父母
第1順位(子)がいない場合、親が相続人になります。普通養子の養父母も含まれます。被相続人に親がいない場合は、祖父母が相続人になります。
配偶者の親は含まれません。

 

③ 第3順位:兄弟姉妹
第1順位(子)第2順位(親)がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。異母異父の兄弟姉妹も含まれます。
兄弟姉妹が死亡している場合は、その子(甥姪)が相続します(代襲相続)。

 

 

■ 相続できる割合ってどれぐらいなの?

 

相続人が遺産を相続できる割合も民法で定められていますが、相続人の組み合わせにより法定相続分は変わります。

 

① 配偶者と子
配偶者2 分の1、子2 分の1
子が複数いる場合は、2 分の1を均等割り、子が亡くなっている場合は、孫

 

② 配偶者と父母
配偶者3 分の2、父母3 分の1
父と母、両方健在なら3 分の1を均等割り、父母が亡くなっている場合は、祖父母

 

③ 配偶者と兄弟姉妹
配偶者4 分の3、兄弟姉妹4 分の1
兄弟姉妹が複数いる場合は、4 分の1を均等割り、兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥姪

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