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相続、遺言書作成のご相談は神戸のしょしね法務事務所にお任せください。

しょしね法務事務所
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終活にまつわるご相談内容

Q. 自筆証書遺言が出てきたら. . .

[ 事例6 ]
父が亡くなった後部屋を片付けていたら、自筆で作成された遺言書が出てきました。相続人は母と私ですが、母は悲しみに暮れて何もできない様子。私が開封して父の遺言通りに相続手続きをしてもいいのでしょうか?

 

民法1004 条 1005 条
遺言書を発見、または保管し、相続が開始する場合、家庭裁判所に遺言書を提出し検認の請求をしなければならない。
また、家庭裁判所に提出せずに勝手に開封した場合、5万円以下の過料になります。

 

 

検認とは?

 

相続発生後、家庭裁判所で行われる「遺言書の存在」や「内容」を確認する手続きのことです。
封印のある遺言書は、相続人たちの立会いのもと開封が行われます。
これは遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造、変造を防止するための手続きです。遺言書の有効、無効を決めるものではありません。

 

家庭裁判所に検認を申し立てるための必要書類
(遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です)

 

1 検認申立書
2 自筆証書遺言書(または秘密証書遺言)
3 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍、改製原戸籍などすべて)
4 相続人全員の戸籍謄本
5 その他、家庭裁判所が提出を求めた書類

 

しかし、中には財産に目がくらみ、遺言書を隠したり、捨てたり、書き換えたりしてしまうと、過料だけでは済まなくなり、相続人の権利を失うことになるかもしれないので要注意です。

 

検認をスムーズに行えるように

 

・ 筆跡鑑定のため、相続人へ自筆のお手紙を遺言書に同封しておく
・ 遺言書には実印を押印し、印鑑証明書を添付しておく

初回のご相談は無料です。お気軽にご連絡ください。