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相続、遺言書作成のご相談は神戸のしょしね法務事務所にお任せください。

しょしね法務事務所
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終活にまつわるご相談内容

Q. 相続財産って何?

[ 事例7 ]
夫が亡くなりました。遺産を分けるために夫の財産を確定しなくてはならないのですが、何がどれだけあるかわかりません。どのように調べたら良いのでしょうか?

 

遺産を分けるためには、被相続人の財産を正確に把握する必要があります。
不動産登記簿事項証明書、固定資産納税通知書、権利書、固定資産税台帳(名寄帳)、預貯金の残高証明書、預金通帳、クレジットカード、証券会社からの郵便物、車の車検証、銀行の貸金庫、保険証券、請求書、督促状、納付書などを手掛かりに調査します。

 

 

相続財産の確定はしなければいけないの?

 

① 相続税の申告漏れを無くすため
② 遺産分割協議を公正に行うため
③ 債務が多くて、家庭裁判所に相続開始から3ヶ月以内に相続放棄の申立てを行うため
④ 相続手続を迅速に行うため

 

[プラスの財産]
不動産(土地、建物)
現金、預貯金、小切手
株式、公社債、投資信託
車、宝石、貴金属、美術品
ゴルフ会員権
生命保険、損害保険、退職金、企業年金
借地権、借家権、賃借権、地上権

 

[マイナスの財産]
借入金
未払税金、入院費、治療費、施設費
保証債務

 

国外に資産がある人は?

 

2012 年度税制改正で、国外財産調書制度が創設されました。
その年の合計額が5,000 万円を超える国外財産を有する人は、住所地等の所轄税務署に国外財産調書を提出しなければなりません。

初回のご相談は無料です。お気軽にご連絡ください。