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相続、遺言書作成のご相談は神戸のしょしね法務事務所にお任せください。

しょしね法務事務所
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終活にまつわるご相談内容

Q. 相続手続きを少しでも楽にできるの?

[ 事例13 ]
母が亡くなったときの相続手続きで、母が生まれてから亡くなるまでの戸籍を全部集めて、各金融機関や不動産・株式の名義変更などに、その「戸籍謄本の束」を何度も提出したんですが、もっと楽にできませんか?

 

平成29年5月29日から、全国の法務局、支局で「法定相続情報証明制度」が始まりました。いろんな相続手続きで、「戸籍謄本の束」を何度も提出せずに、法務局で発行された法定相続情報一覧図の写しがあれば、それで手続きできるようになりました。

 

被相続人(亡くなられた人)の「戸籍謄本の束」って何?

被相続人の財産を相続する人、つまり相続人を確定するためには、被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍・除籍謄本のすべてを、市区町村役場で請求して取得しなければなりません。
結婚による分籍、転籍、戸籍のシステムによる改製のため、結構な枚数になることもあります。それらを調査して相続人を確定します。

 

法務局での手続きが難しいのですが、誰かに依頼できますか?

行政書士にご依頼ください。(有料)
あと、弁護士、司法書士、税理士、などの資格代理人にご依頼できます。
法務局へ提出する必要書類の収集、法定相続情報一覧図や申出書の作成など、なかなか時間のかかる作業でもありますので、専門家へのご依頼をお勧めいたします。

 

法務局での手数料はいくらですか?

法定相続情報一覧図の写しの交付は無料です。ただし、戸籍、除籍等必要書類の取得は手数料が必要です。法務局が遠い場合など、郵送での請求もできますが郵送料は別途必要です。

 

初回のご相談は無料です。お気軽にご連絡ください。