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相続、遺言書作成のご相談は神戸のしょしね法務事務所にお任せください。

しょしね法務事務所
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終活にまつわるご相談内容

Q. 相続の遺留分(いりゅうぶん)って何?

[ 事例5 ]
亡くなった夫は、遺言書を作成していました。しかしそこには、「すべての財産を愛人○○に譲る」と書かれていました。配偶者である私も、子供達も夫の遺産を相続できないんでしょうか?

 

基本的には、被相続人(亡くなられた人)の意思が尊重されるため、遺言書の内容が優先されます。しかしそれでは、残された家族が生活に困るという事態になる可能性も出てきます。そこで民法はそんなことにならないように、法定相続人には遺言によっても侵し得ない相続財産に対する最低限度の取得割合を保証しています。それが遺留分です。

 

遺留分が保証されているのは、被相続人の配偶者、子ども、父母です。
兄弟姉妹には遺留分が保証されていないので要注意です。
遺留分を侵害されている相続人が、遺留分を侵害している遺言書の内容の効力を失わせて、遺留分の範囲内で自分の取り分の返還を要求できる権利を、『遺留分減殺請求権』(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)と言います。
ただし、遺留分を侵害する遺言書であってもそれ自体は無効ではありません。

 

 

遺留分の割合

 

①被相続人の兄弟姉妹 ・・・無し
②被相続人の直系尊属(父母・祖父母)・・・法定相続割合の3分の1
③上記以外の場合 ・・・法定相続割合の2分の1

 

遺留分減殺請求をするには

 

① 遺留分を侵害している人に対して、遺留分減殺請求書を配達証明付きの内容証明郵便で郵送する。
② 相手と話し合い、遺留分を返還してもらう。
③ 結果を書面にしておく。
④ 話し合いでうまくいかない場合は、家庭裁判所に「遺留分減殺による物件返還請求の調停申立書」を提出し、調停による解決を図る。
※ 遺留分の計算には贈与や遺贈が絡んできますので、専門家にご相談されることをお勧めいたします。

 

遺留分減殺請求の期限

 

相続開始および減殺すべき贈与または遺贈のあったことを知った時から1 年または相続開始の時から10 年を経過した時はすることができなくなる。

初回のご相談は無料です。お気軽にご連絡ください。