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相続、遺言書作成のご相談は神戸のしょしね法務事務所にお任せください。

しょしね法務事務所
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終活にまつわるご相談内容

Q. 相続がもめそうな場合、どうすればいいの?

[ 事例4 ]
相続人全員で遺産分割協議をしていますが、話し合いがまとまらず困っています。
できる限りスムーズにお金もかけず、話し合いがまとまる方法はないものでしょうか?

 

相続人の話し合いで遺産分割協議がまとまらないとき、一般的には家庭裁判所の『遺産分割調停』、それで駄目なら『遺産分割審判』を利用して解決します。

 

 

争族になりやすい原因

 

① 遺言書がないので、相続人同士の利害が表面化する。
② 相続人が遠隔地に散らばって生活しているので、連絡が取りづらい。
③ 相続人同士の過去の遺恨・怨恨が噴出。
④ 不動産のように分割しにくい財産が多い。
⑤ 相続人の配偶者が口を出す。
⑥ 離婚・再婚などで家族関係が複雑。
⑦ 生前贈与を受けた額に差がある。 などなど

 

遺産分割調停とは?
調停委員などの第三者が間に入り、解決案の提示や助言を与えて合意を目指した話し合いを進めてくれる。もめている人から別々に話を聞くので、当事者同士より冷静になれる。

 

遺産分割審判とは?
調停で話し合いがまとまらない場合、裁判所が主導して進める審判で結論を出す。審判の内容に2週間以内で不服申し立てがなければ確定する。

 

※家庭裁判所の申し立てには、収入印紙代と戸籍などの添付書類が必要です。相続が発生する前から話し合いをして意見交換をしておき、トラブルを防ぐ対策を考えておくことをお勧めします。

初回のご相談は無料です。お気軽にご連絡ください。