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相続、遺言書作成のご相談は神戸のしょしね法務事務所にお任せください。

しょしね法務事務所
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終活にまつわるご相談内容

Q. 独身者の相続には、どんな準備が必要?

[ 事例12 ]
私は60代の独身男性です。おそらく、このままのんびり独身生活を続けて、生涯結婚せずに人生を終わるでしょう。その際、私の財産はどうなるのでしょうか?

 

まずは、ご自身の財産を把握しましょう。その上で、生前にできる準備を始めます。自分が亡くなったときの法定相続人は誰でしょうか?また、相続人以外でお世話になった人や団体で財産を譲りたいところはありませんか?
そのようなことを考えながら、公正証書で遺言書を作成されることをお勧めします。当然ご自身がこの世から居なくなってから遺言が執行されますので、信頼の置ける人を遺言執行者に指定しておきます。(遺言書の中に明記)

 

独身者で配偶者や子、孫が居ない場合は、基本的には父母や兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹の中で先に死亡したものがいる場合は、その子(甥、姪)が代襲相続します。
相続人が全くいない財産は、特別縁故者(内縁の夫や妻、事実上の養子など)へも行く可能性がありますが(家庭裁判所で手続きが必要)、最終的には『国庫に帰属』つまり国へいくことになります。
法定相続人ではない叔父叔母、もしくは従兄弟などの中に遺贈したい人はいませんか?
体が不自由になったとき、身の回りのことをあれこれお世話になった人にお礼がしたい場合など、遺贈の意思を遺言書の中に書き残しておきましょう。

 

将来、認知症になったら、ご自身の財産管理や介護、入院などの法律行為をしてもらいたい場合は、任意後見契約で元気なうちに後見人を見つけておくことも検討してください。

 

遺 贈:
遺言により、法定相続人以外の人に無償で財産を与えること。

 

遺言執行者:
遺言を執行する権限を持つ人。相続人の代理人として、相続財産を管理し、必要な手続きを行う権利や義務がある。未成年者や破産者以外なら誰でもなれるが、相続人や親族などより利害関係のない専門家(弁護士、行政書士、司法書士など)に依頼がお勧め。

 

特別縁故者:
相続人ではないが、亡くなられた人と生計を共にしていたり、療養看護に努めたなど特別な縁故があった人。相続人がいない場合、家庭裁判所に請求すれば相続財産を分与される可能性がある。

初回のご相談は無料です。お気軽にご連絡ください。