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相続、遺言書作成のご相談は神戸のしょしね法務事務所にお任せください。

しょしね法務事務所
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終活にまつわるご相談内容

Q. 未分割遺産(不動産)に住み続けていいの?

[ 事例13 ]
父は遺言を作成せずに死亡しました。父の相続人は、私と姉の二人です。
私は母が亡くなってから、高齢の父のお世話をするために同居をして看取りました。
しかし相続開始後もその家に住み続けている私に対し、姉が不法行為に基づく金銭請求をしてきたんですが. . . . . 。

 

特段の事情がない限り、被相続人(父)と同居をしていた相続人(私)との間で、相続開始時を始期として使用貸借契約(無償で借りる契約)が成立していると推認されます。終期は遺産分割協議の成立、つまりこの不動産の所有関係が最終的に確定するまで、ということになります。この場合の共同相続人である姉は、使用貸主(父)の地位を承継すると考えられますので、原則として姉は私に対して、不当利得あるいは不法行為に基づいて金銭請求はできず、私は無償で居住することができます。
(最高裁 平成8年12 月17 日判決)

 

「この建物は、父と同居をした相続人の居住の場であり、その父の許諾に基づく同居であることから、遺産分割までは同居の相続人に建物全部の使用権原を与えて相続開始前と同一の態様における無償による使用を認めることが、父と同居の相続人の通常の意思に合致するといえるからである」と最高裁は判事しました。

 

共同相続人である姉からのこの建物の明渡請求においても、この論理は妥当するものと考えられます。

 

また、遺産分割手続きにおいても、この過渡的な使用権原が特別受益には当たらないとする見解が有力であると考えられます。

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