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相続、遺言書作成のご相談は神戸のしょしね法務事務所にお任せください。

しょしね法務事務所
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終活にまつわるご相談内容

Q. もしかして、祖父が買った山かもしれない?

[ 事例11 ]
父が亡くなり相続財産を確定していたら、故郷に山林を所有していることが判明しました。相続登記は済ませたのですが、お役所に何か届出をするのでしょうか?

 
個人か法人かにかかわらず売買契約、相続、贈与等や、法人の合併等により、森林の土地を新たに取得した場合、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。
平成24年4月から、森林法に基づく森林の土地の所有者となった旨の届出制度が創設されました。面積が小さくても届出の対象となります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合は、この限りではありません。

 
日本全国に、所有者のわからない土地が増えています。災害が発生した場合、所有者が早期に特定できれば復旧作業にも早く着手できます。
所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出を行います。
相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
詳しくは、所有者となった土地がある市役所、町村役場や、都道府県庁または出先機関の林務担当までお問い合せください。
届出書の様式は、各市町村役場に備えられています。もしくはホームページからダウンロードです。

 

もし、届出を出さなかったら?
届出をしない、または虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがありますのでご注意ください。
※ 届出書に必要書類の添付をしなければなりませんので、お困りのときは当事務所へ至急ご連絡ください。

初回のご相談は無料です。お気軽にご連絡ください。