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相続、遺言書作成のご相談は神戸のしょしね法務事務所にお任せください。

しょしね法務事務所
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終活にまつわるご相談内容

Q. おひとりさまの相続はどうしたらいい?

[ 事例1 ]
数年前に妻を亡くし、現在マンションで一人暮らしをしています。
私には兄弟がなく、妻との間に子供もなく、両親も既に他界しており、将来私の財産はどうなるのか? と不安を感じています。

 

このようなおひとりさまは「相続人不存在」として、この人の相続財産は「相続財産法人」という枠組みになり、家庭裁判所が選任した管理人が、相続人の捜索・相続財産の管理・清算を行います。
亡くなった人と特別なかかわりのある人「特別縁故者」がいた場合は、清算後の財産を分与できる制度があります。
それでも残った財産は国庫に帰属します。最終的には国のものになるとは言っても、多大な時間と労力がかかってしまいます。
相続人がいなくても、特定の人やお世話になった法人、社会貢献している団体などに財産を譲るのであれば、「遺言」が有効な方法としてお勧めです。
確実に遺言内容が執行され、手続きが円滑に進められるようにするには、「公正証書遺言」を作成し、「遺言執行者」を指定しておくべきでしょう。

 
ただ加齢とともに判断能力の低下がご心配な場合は、「成年後見制度」の利用も元気なうちから検討しておく必要があります。
判断能力が既に衰えてしまった後に家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見」と、判断能力がある元気なうちに公正証書による契約によって、前もって後見の予約ができる「任意後見」と二つの方法があります。
「任意後見」では、「死後事務委任契約」もできるので安心です。

初回のご相談は無料です。お気軽にご連絡ください。