Q. 相続手続きを少しでも楽にできるの?
[ 事例13 ]
母が亡くなったときの相続手続きで、母が生まれてから亡くなるまでの戸籍を全部集めて、各金融機関や不動産・株式の名義変更などに、その「戸籍謄本の束」を何度も提出したんですが、もっと楽にできませんか?
平成29年5月29日から、全国の法務局、支局で「法定相続情報証明制度」が始まりました。いろんな相続手続きで、「戸籍謄本の束」を何度も提出せずに、法務局で発行された法定相続情報一覧図の写しがあれば、それで手続きできるようになりました。
被相続人(亡くなられた人)の「戸籍謄本の束」って何?
被相続人の財産を相続する人、つまり相続人を確定するためには、被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍・除籍謄本のすべてを、市区町村役場で請求して取得しなければなりません。
結婚による分籍、転籍、戸籍のシステムによる改製のため、結構な枚数になることもあります。それらを調査して相続人を確定します。
法務局での手続きが難しいのですが、誰かに依頼できますか?
行政書士にご依頼ください。(有料)
あと、弁護士、司法書士、税理士、などの資格代理人にご依頼できます。
法務局へ提出する必要書類の収集、法定相続情報一覧図や申出書の作成など、なかなか時間のかかる作業でもありますので、専門家へのご依頼をお勧めいたします。
法務局での手数料はいくらですか?
法定相続情報一覧図の写しの交付は無料です。ただし、戸籍、除籍等必要書類の取得は手数料が必要です。法務局が遠い場合など、郵送での請求もできますが郵送料は別途必要です。