Q. 認知症になったら、相続はどうなる?
[ 事例3 ]
母は要介護3になり特別養護老人ホームに入所していますが、認知症が進んで私たち家族の顔も判断できなくなりました。自宅で一人気弱になった父が、先日亡くなりました。父の遺産相続の手続きをしたいのですが、母は父の遺産を相続できるのですか?
相続人に判断能力がなくなっても相続権はありますので、母を除外した遺産分割協議は無効になります。成年後見制度の法定後見を利用して、家庭裁判所に選任された後見人が、母に代わって遺産分割協議を行います。
★ ポイント
① 意思能力がない人(認知症、知的障がい、精神障がいの人など)も、相続人としての権利がある。
② 意思能力がない相続人を外した遺産分割協議は無効。
③ 意思能力の有無、程度によって対応が変わる。
・軽度の認知症などで意思能力がある場合、他の相続人と遺産分割協議を行うことができる。
・重度の認知症などで意思能力がない場合、成年後見制度を利用して選任された後見人が本人に代わって遺産分割協議を行う。
※本人の判断能力の程度によって、法定後見にも「後見」「保佐」「補助」の三つの種類があります。